【税制改正】2018年税制改正大綱① 中小企業者の新所得拡大税制
■2018年度税制改正大綱 中小企業の所得拡大税制
2017年12月14日、自民党から2018年税制改正大綱が発表されました。
その内容を詳しく見て行こうと思いますが、まず第一弾として中小企業の所得拡大税制を見たいと思います。
現行の所得拡大税制は平成30年3月31日まで開始事業年度(3月決算法人なら平成30年3月期)で終わりを迎えます。
2018年度税制改正大綱によると、現行の所得拡大税制は改組されて残ることとなります。
■具体的な内容は?
✔ 平成30年4月1日~平成33年3月31日開始事業年度に
✔ 国内雇用者に対して給与を支給した場合において
✔{「平均給与等支給額」-「比較平均給与等支給額」}÷「比較平均給与等支給額」≧1.5%
ならば給与等支給増加額×15%の税額控除が可能(法人税の20%上限)となります。
ここでの「平均給与等支給額」は現行のものと異なる点に注意が必要です。
今までは前期と当期にまたがって給与支給がある方が対象でしたが、新税制では前期と当期の全期間給与支給がある方が対象となります。
■更なる減税もあります!
15%税額控除の率は下記要件を満たすと20%にUPします。
(1)上記1.5%判定の数値が2.5%以上
(2)下記いずれかを満たす
①教育訓練費が前期比10%UP
②事業年度終了までに経営力向上計画認可を受け、かつその計画に従って経営力向上が確実に行われたと証明されたもの
20%税額控除が出来る要件にある『計画に従って経営力向上が確実に行われたと証明された』という部分がすごく気になりますね。
今後、より詳細な情報が出てきたらまた情報提供いたします。
次回は大企業(非中小企業者)所得拡大税制についてお話します。
あすか税理士法人
高田和俊
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